A.ご回答内容
1.高額療養費の制度があります。
入院や外来など高額な医療を受けられる際に「限度額適用認定証」の交付申請をし,医療機関の窓口に提示することにより医療機関ごと(入院・外来は別計算)の保険診療分のお支払い額が,高額療養費の自己負担限度額までとなります。
2.国保被保険者の方が次のような理由により,医療費の支払が困難と認められる時は,世帯主の申請により医療費の一部負担金について減額・減免・徴収猶予が受けられる場合があります。
(1)震災,風水害,火災,その他これらに類する災害により死亡し,精神または身体に著しい障害を受けまたは資産に重大な損害を受けたとき。
(2)干ばつ,冷害,凍霜雪害等による農作物の不作,不漁その他これらに類する理由により収入が減少したとき。
(3)事業または業務の休廃止,失業等により収入が著しく減少したとき。
詳しくは保険医療課給付担当までお問い合わせ下さい。
[問合せ先]保険医療課 給付担当 直通電話 088-823-9359