A.ご回答内容
1ヶ月の医療費(保険適用分)が自己負担限度額を超えた場合,限度額を超えた分があとから払い戻されます。
払い戻しには申請手続きが必要ですが,初回のみの申請で,口座が変更にならなければ,2回目以降の申請手続きは必要ありません。
【外来のみの場合】
外来の自己負担限度額を超えて支払った額が払い戻されます。(個人ごと)
【入院と外来がある場合】
入院と外来の自己負担額を足し,その合計額が自己負担限度度額を上回った分が払い戻されます。同じ世帯に後期高齢者医療被保険者が複数いる場合は,合算することができます。(他の健康保険の方との合算はできません。)
【申請に必要なもの】
・後期高齢者医療被保険者証・振込先の通帳(申請者と口座名義人が異なる場合は委任状が必要。)
【申請場所】
・保険医療課後期高齢者医療担当