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高知市
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すでに有効期限が7月31日までの減額認定証をお持ちの方で,次の年も住民税(市県民税)申告等により非課税世帯と確認できる方は,新しい減額認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)を7月下旬にお送りします。
※おかけ間違いにご注意ください。
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