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Q.「限度額適用・標準負担額減額認定証」を作らずに病院で支払いをしてしまったが,払い戻しはできないのか。

A.ご回答内容

医療費については,払い戻しできます。高額療養費支給申請済みの方は,改めての申請は不要です。
食事代は,原則払い戻しできません。

※高額療養費の支給申請がお済みでない方は申請が必要です。

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カテゴリ
保険・年金・福祉・支援給付  >  後期高齢者医療制度
更新日
2024年04月15日 (月)
アクセス数
595