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Q.医療機関等の窓口で支払う自己負担割合(一部負担金の割合)が3割となってきているが1割にならないのか。

A.ご回答内容

毎年8月に同じ世帯内全被保険者の前年の「住民税(市県民税)の課税標準額」に応じて,自己負担割合を見直します。ただし,いったん自己負担割合が3割となっても下記の基準に該当する場合は「基準収入額適用申請書」を提出することにより,負担割合の再判定をします。
【申請に必要なもの】
・後期高齢者医療被保険者証・収入がわかる書類
【申請場所】
・保険医療課後期高齢者医療担当
【収入による再判定の基準】
※基準未満の場合,申請により2割又は1割となります。
・収入が被保険者単身世帯で383万円未満,被保険者複数世帯で520万円未満の場合。
・後期高齢者医療被保険者で383万円以上の収入の方が1人で,同じ世帯内の70~74歳の方全員の収入を合わせると520万円未満となる場合。
※原則申請月の翌月から2割又は1割となります。

属性情報

ライフステージ
未設定
カテゴリ
保険・年金・福祉・支援給付  >  後期高齢者医療制度
更新日
2024年04月15日 (月)
アクセス数
425