A.ご回答内容
民生委員・児童委員は,都道府県知事の推薦によって厚生労働大臣が委嘱します。法律で守秘義務や政治的中立が定められており,身分的には非常勤特別職の地方公務員とされています。
一方,法律上給与の支給はなく,社会奉仕の精神をもって,常に住民の立場に立って相談に応じ,必要な援助を行うこととされていますので,無償で地域福祉活動を行うボランティアでもあります。
なお,民生委員の職務については民生委員法第14条では次のように規定されています。
1.住民の生活状態を必要に応じ適切に把握しておくこと
2.生活に関する相談に応じ,助言その他の援助を行うこと
3.福祉サービスを適切に利用するために必要な情報の提供,その他の援助を行うこと
4.社会福祉事業者と密接に連携し,その事業又は活動を支援すること
5.福祉事務所その他の関係行政機関の業務に協力すること
6.その他,住民の福祉の増進を図るための活動を行うこと