A.ご回答内容
すべての選挙について,選挙の告示前に政党その他の政治活動を行う団体が政治活動のためのポスターを掲示した場合,そのポスターに氏名やその氏名が類推されるようなことを掲載されていた者が,選挙の候補者となった場合には,その日のうちに当該選挙区から,そのポスターを撤去しなければなりません。
すべての選挙について,選挙の告示前に政党その他の政治活動を行う団体が政治活動のためのポスターを掲示した場合,そのポスターに氏名やその氏名が類推されるようなことを掲載されていた者が,選挙の候補者となった場合には,その日のうちに当該選挙区から,そのポスターを撤去しなければなりません。