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Q.災害援護資金の貸付について知りたい

A.ご回答内容

県内において災害救助法が適用された自然災害により住居などに被害を受けた世帯に貸し付けられます。ただし,世帯の年間所得に制限があり,貸付限度額は被害の程度により,150万円から350万円までとなっています。【問合せ先】 健康福祉総務課 直通電話:088-823-9440

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その他  >  その他
更新日
2021年12月12日 (日)
アクセス数
574