A.ご回答内容
隣接土地所有者等の間で境界について意見が異なるなど、境界の確認ができない場合は「筆界未定」という処理をすることになります。筆界未定となると、登記所へ送付する地籍図に筆界(境界)線が表示されず、土地登記簿にも「国土調査により筆界未定」である旨が記載されます。
このため、土地所有者が土地を相続、贈与、売買等をするため土地境界の確認が必要な場合には、土地所有者自らが多額の費用をかけて土地の測量等を行い、筆界未定を解消する必要が生じます。また、災害復旧等でも作業の遅れなどの支障が生じることにつながります。