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Q.【工事】建設工事に係る中間前払金の申請をしたい。

A.ご回答内容

当初の契約金額が200万円以上の工事で,工事請負契約書の特記事項で中間前払を選択している工事が申請対象となります。中間前金払の制度の概要や申請様式は,""高知市契約課のホームページー「入札・契約等に関する各種様式について」ー「建設工事に係る中間前金払の制度概要と各種様式について」"":http://www.city.kochi.kochi.jp/soshiki/10/tyukanmaeharai.htmlに掲載しています。
中間前金払認定申請書(様式1)及び工事履行報告書(様式2)を作成し,工事担当課に提出いただき,認定申請書および工事履行報告書をもとに要件確認ができましたら中間前金払認定通知書を発行しますので,保証事業会社に申し込みを行ってください。
中間前払金認定後に提出いただく「工事請負代金一部前払申請書」と「請求書」は,通常の前金払と同じ様式を使用します。""高知市契約課のホームページー「入札・契約等に関する各種様式について」ー「【建設工事】入札・契約等に関する各種様式について(高知市)」"":http://www.city.kochi.kochi.jp/soshiki/10/040201koji-yoshiki2022.htmlの「工事請負代金一部前払申請書」,「請求書」をダウンロードし,「前払金保証証書」とあわせて提出をお願いします。

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カテゴリ
市政 / 入札・契約
更新日
2025年02月03日 (月)